古物商の許可申請
- 中古品を買い取って売る
- 中古品の一部分をパーツとして売る
- 委託販売をする
- 中古品のレンタルをする
上記のようなことをオークションサイト、ネットの上の各種プラットフォームを利用して運営しようとした時に法律上古物商の免許が必要になってきます。もちろんネット上でなくても、対人で運営しようとしても必要になってきます。
行政書士、司法書士、弁護士さんなどにお願いすれば、書類に記入するだけで簡単に取得できるかもしれませんが、そもそも古物商の許可の申請自体が難し物ではないので、手数料も節約できますしご自身での申請をお勧めします。
手順1 欠格事項に該当しないか確認する
- 破産手続き開始決定を受けて復権を得ていない者
- 禁固刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、廃人、遺失物横領、盗品譲り受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
- そのほか犯罪組織の構成員で、強く犯罪性が認められる者
- 暴力団対策法の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消され、その取り消しから5年を経過しない者等
- 精神障害等により古物営業を適正に営めない者
- 一定の未成年者(婚姻している又は法定代理人よりの証明書がある場合は取得可能ベット提出書類あり)
手順2 営業所を決める
自宅や賃貸の事務所などを営業所にされる方が多いと思いますが、自宅が持ち家だったりする場合はほぼ問題なく営業所として使用できますが、(地域、建物等で特別な決まりがある場合は事前の確認が必要です)賃貸の場合は、借主は誰か?使用目的は何か?というところが問題になってきます。大家さんに古物商の営業所として使用して良いかどうかの承諾書の提出が必要になってきます。(所轄の警察署によっては不要の場合も警察署に要確認)
使用許諾書ダウンロード
手順4 必要書類を揃え書類を作成する
- 古物商許可申請書
- 誓約書
- 略歴書
- 住民票(本籍地記載のもの)・外国人登録記載事項証明書(外国籍の方)
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 顔写真
- 住所歴
- 事務所所有権を証明する資料
- 使用承諾書
- 事務所見取り図
- 事務所周辺図
- URL使用権を証明する資料
所轄する警察署、申請人個人の状態によっても必要書類が変わってくるので、所轄警察署(生活安全課)にまずは相談することを強くお勧めします。
その際に、警察署で入手できる書類はもらっておきましょう。
手順4 警察署に申請に行く(書類の提出)
必要なもの
- 申請書類1式
- 手数料 19000円 (県収入印紙)
- 身分証明書
- 印鑑
いざ申請に行っても、担当者が不在ということもあり得ますので、予約を入れておくことをお勧めします。平日の日中のみの受付となっています。
提出した際に、担当者より「仕入れの手段」「営業所について」などの質問を受ける場合がありますので、想定問答をしておくとスムーズな受け答えが可能でしょう。
手順5 古物商許可商の受け取りに行く
許可の交付には、書類を提出した翌日より、土日を除き40日が警察署での標準処理期間となっています。その間に表札設置が可能かどうか、営業所の確認に来ることもあるので何らかの対応をしておくと良いかもしれません。
警察署で審査が終了して、許可証の交付準備が整うと、警察署から電話連絡があり、日程を調整して「古物商許可商」の交付を受け取ることができます。